2009年7月アーカイブ

ショッピング枠現金化と貸金業法には深い関係性がありますが、近年は貸金業法が新しく施行され、貸金業者にも変化が見えています。
ショッピング枠 現金化をすることによって、多重債務をしている場合でも借金の整理をすることができますが、悪質な取り立て行為や貸付、グレーゾーン金利などから、自殺する債務者が出るなどの問題が発生していました。
以前には、ショッピング枠現金化をした場合でもみなし弁済によって高金利の支払いが戻ってこないという問題がありましたが、最高裁判所が平成18年にみなし弁済を否定してから、国会でグレーゾーン金利の廃止や、貸金業者の規制強化といった法律改正案が作られたのです。
みなし弁済とは、高い金利の貸付であっても、任意で借金をして支払ったのであれば、過払金返還請求は却下されるというものです。
平成18年12月20日に貸金業法は公布され、翌平成19年12月19日に施行され、およそ3年の間に、段階に分けて施行されています。
貸金業法の新たな内容によって、従来よりも上記のような被害は格段に減っていくことでしょう。
一部の内容では、利息を従来通りにという意見もあったとのことですが、平成21年に完全に施行されることに決着し、貸金業者にも変化が訪れているようです。

ショッピング枠現金化

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